関薬局

関薬局は幸手地域に根ざし、昭和32年に開局した薬局です。
皆様に少しでもプラスαになるサービスを提供する「地域のかかりつけ薬局」として、処方せん調剤をはじめ、一般医薬品(OTC)の販売、薬剤師による在宅訪問サービスなども受け付けております。
健康に関する事で気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
店舗からのお知らせ
住所
〒340-0114 埼玉県幸手市東3-1-1
(堀中病院様隣)
電話番号
FAX
0480-43-6510
営業時間
| 月〜金 | 9:00 – 18:30 |
| 土 | 9:00 – 15:00 |
定休日
日・祝定休
アクセス
東武日光線幸手駅から徒歩11分
駐車場
あり
薬局の取り組み
◎電子処方箋対応施設です。
◎オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
◎マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◎厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者様負担の軽減および医療保険財政の改善に資するものとして、バイオ後続品(バイオシミラー)を積極的に採用しております。
薬局の掲示情報
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
<調剤管理料>
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。
必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
<服薬管理指導料>
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。
また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。
薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
なお、患者さまが選択されたかかりつけ薬剤師が服薬指導等を行う場合も、服薬管理指導料として算定されます。かかりつけ薬剤師は、患者さまが使用しているお薬の情報を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関から処方されたお薬の重複、飲み合わせ、残薬状況等を確認しながら、安心してお薬を使用していただけるよう支援します。
地方厚生局長に届け出た事項に関する事項
<調剤基本料>
関薬局は調剤基本料2の施設基準に適合する薬局です。
かりす薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
ぽらりす薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
<地域支援・医薬品供給対応体制加算1>
関薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。
(2)医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。
<地域支援・医薬品供給対応体制加算3>
かりす薬局、ぽらりす薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。
(2)医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。
(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需
(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応
(5)医療安全に関する取組の実施
(6)かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出
(7)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成
(8)管理薬剤師要件
(9)研修計画の作成、学会発表などの推奨
(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導
(11)地域医療に関連する取組の実施
<かかりつけ薬剤師>
「かかりつけ薬剤師」とは、薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに充分な経験等(豊富な知識と経験)を持ち、患者さんや生活者のニーズに沿った相談に応じることができる薬剤師のことをいいます。 かかりつけ薬剤師は、患者さんご自身が選択するものです。
ー充分な経験等がある薬剤師とはー
●薬剤師として薬局での勤務経験が3年以上
●その薬局に週32時間以上勤め、かつ1年以上在籍している
●医療に関する地域活動に参画している
●薬剤師研修認定等を取得している
<連携強化加算>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い
<バイオ後続品調剤体制加算>
当薬局は、医薬品の適切な保管及び患者様への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されています。
<在宅薬学総合加算1>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2) 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 48 回以上)
(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
(4) 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
(5) 医療材料・衛生材料の供給体制
(6) 麻薬小売業者免許の取得
(7) 服薬指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出
<電子的調剤情報連携体制整備加算>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用していること。
(2) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること。
(3) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していること。 ※電子カルテ情報共有サービスの活用については、当面のあいだ経過措置が設けられているため、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入できるよう検討しています。
<在宅患者訪問薬剤管理指導料>
当薬局は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。
<調剤ベースアップ評価料>
当薬局には、賃上げ対象になり得る職員が勤務しており、賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されています。
明細書発行に関して
当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。
医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
関薬局では「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い」について、患者様の保険外負担として認められている以下のもの等について、各々の負担額を定めさせていただいております。その使用量、利用回数等に応じた実費のご負担をおねがいいたします。
なお、ご利用の際には同意書にご署名をお願いいたしておりますので、予めご了承ください。
■ 必要に応じて薬剤の容器代をいただいております。(容器の種類により下記のとおり金額を定めております。)
ー軟膏容器ー
①5g・10g・20g・30g 各1個につき税込み¥30
②50g・100g 各1個につき税込み¥60
ー水剤容器ー
①30ml 1本につき税込み¥30
②60ml・100ml 各1本につき税込み¥60
ー遮光外用瓶ー
①30ml 1本につき税込み¥50
ー点鼻容器ー
①1本につき税込み¥100
■ 在宅医療などの訪問に係る交通費をいただくことがございます。
■ 患者様のご希望によるお薬の配送・配達については、配送費の実費、代引き手数料、交通費のご負担をお願いしております。
■患者様のご希望により服用時ごとの一包化をご希望される場合には、薬剤の数量に関わらず、7日分ごとに税込み¥340をいただいております。(※医師の指示により一包化する場合を除く)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和8年6月から制度に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に、特別の料金をお支払いいただきます。
~特別の料金とは~
先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠200円、後発医薬品の価格が1錠100円の場合、差額100円の2分の1である50円を、通常の1~3割の患者様負担とは別に「特別の料金」としてお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
居宅療養管理指導のサービス提供に関する重要事項
物価対応料について
医療機関等が直面する医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえ、令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤物価対応料が新設されたました。
店内の様子


在宅医療サービス
在宅医療サービスをご利用いただく場合、ご自宅までの距離に応じた訪問料および所定の容器代を別途申し受けます。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
| 距離 | 訪問料 |
|---|---|
| 10km未満 | 200円/回 |
| 10km以上 | 400円/回 |

